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福井地方裁判所 平成8年(わ)56号 判決

裁判所書記官

和田忠史

本籍

福井市燈豊町第二三号一三番地乙

住居

同市三郎丸二丁目二九〇八番地の二

会社役員

西本寛一

昭和一九年八月一一日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官葛谷茂出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円に処する。

未決勾留日数中九〇日を右懲役刑に算入する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

第一  被告人は、窪田義男がその所有する宅地を七五七六万九〇〇〇円で売却したことに関して、窪田と共謀の上、右譲渡に係る窪田の所得税を免れようと企てた。窪田の実際の平成六年分の総合課税の総所得金額は二七〇万五七五七円、分離課税の長期譲渡所得金額は七〇九八万〇五五〇円、正規の所得税額は一九四〇万九九〇〇円であった。しかし、被告人は、窪田には美濃商事こと小川正一に対し三五〇〇万円の保証債務があり、かつ、窪田において右保証債務を履行したが、その求償が不能になったかのごとく仮装する方法により窪田の所得を秘匿した上で、平成七年二月一五日、福井県武生市中央一丁目六番一二号所在の武生税務署において、同税務署長に対し、窪田の平成六年分の総合課税の総所得金額が二七〇万八七〇一円、分離課税の長期譲渡所得金額が三五九八万〇五五〇円であり、これに対する所得税額が八九三万六三〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、窪田の平成六年分の正規の所得税額と右申告税額との差額一〇四七万三六〇〇円を免れた(右金額及び明細は別紙1の1のほ脱税額計算書及び同2のほ脱所得の内訳明細のとおり)。

第二  被告人は、品川夛四郎がその所有する田を一億二六〇〇万円で売却したことに関して、品川と共謀の上、右譲渡に係る品川の所得税を免れようと企てた。品川の実際の平成六年分の分離課税の長期譲渡所得金額は一億一六七〇万円、正規の所得税額は三二八二万四〇〇〇円であった。しかし、被告人は、品川には浜岸孝一に対し八〇〇〇万円の保証債務があり、かつ、品川において右保証債務を履行したが、その求償が不能になったかのごとく仮装する方法により品川の所得を秘匿した上で、平成七年二月一五日、前記武生税務署において、同税務署長に対し、品川の平成六年分の分離課税の長期譲渡所得金額が一二〇〇万円であり、これに対する所得税額が二七三万一二〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、品川の平成六年分の正規の所得税額と右申告税額との差額三〇〇九万二八〇〇円のうち二二六八万二八〇〇円を免れた(右金額及び明細は別紙2の1、2のほ脱税額計算書及び同3のほ脱所得の内訳明細のとおり)。

第三  被告人は、吉村武雄がその所有する田を一億三二二一万七六〇〇円で売却したことに関して、吉村と共謀の上、右譲渡に係る吉村の所得税を免れようと企てた。吉村の実際の平成六年分の総合課税の総所得金額は一七五万六一六二円、分離課税の長期譲渡所得金額は一億二二六〇万六七二〇円、正規の所得税額は三四六三万六〇〇〇円であった。しかし、被告人は、吉村には光山司孝に対し七五〇〇万円の保証債務があり、かつ、吉村において右保証債務を履行したが、その求償が不能になったかのごとく仮装する方法により吉村の所得を秘匿した上で、平成七年三月一四日、前記武生税務署において、同税務署長に対し、吉村の平成六年分の総合課税の総所得金額が一七五万六一六二円、分離課税の長期譲渡所得金額が二一六八万一六〇〇円であり、これに対する所得税額が五〇八万六八〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、平成六年分の正規の所得税額と右申告税額との差額二九五四万九二〇〇円のうち二一七七万一七〇〇円を免れた(右金額及び明細は別紙3の1、2のほ脱税額計算書及び同3のほ脱所得の内訳明細のとおり)。

第四  被告人は、藤枝幸雄がその所有する田及び宅地を五六〇八万三一〇〇円で売却したことに関して、幸雄と共謀の上、右譲渡に係る幸雄の所得税を免れようと企てた。幸雄の実際の平成五年分の総合課税の総所得金額は六三二万六七二〇円、分離課税の長期譲渡所得金額は五〇一〇万九一九五円、正規の所得税額は一五四二万八〇〇〇円であった。しかし、被告人は、幸雄には全日本同和事業連盟福井県連合会本部地域改善対策協議会に対し三八〇〇万円の保証債務があり、かつ、幸雄において右保証債務を履行したが、その求償が不能になったかのごとく仮装する方法により幸雄の所得を秘匿した上で、情を知らない田中正暁らをして、平成六年三月一五日、前記武生税務署において、同税務署長に対し、幸雄の平成五年分の総合課税の総所得金額が六三二万六七二〇円、分離課税の長期譲渡所得金額が一二三九万九一九五円であり、これに対する所得税額が四一一万五〇〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出させ、もって、不正の行為により、幸雄の平成五年分の正規の所得税額と右申告税額との差額一一三一万三〇〇〇円を免れた(右金額及び明細は別紙4の1のほ脱税額計算書及び同2のほ脱所得の内訳明細のとおり)。

第五  被告人は、藤枝よし子がその所有する宅地及び雑種地を六二五〇万円で売却したことに関して、よし子の代理人として右譲渡にかかる税申告手続を依頼されていたよし子の長男藤枝幸雄と共謀の上、右譲渡に係るよし子の所得税を免れようと企てた。よし子の実際の平成六年分の分離課税の長期譲渡所得金額は五六四四万円、正規の所得税額は一四六七万七〇〇〇円であった。しかし、被告人は、よし子には千葉正弘に対し五〇〇〇万円の保証債務があり、かつ、よし子において右保証債務を履行したが、その求償が不能になったかのごとく仮装する方法によりよし子の所得を秘匿した上で、平成七年二月一五日、前記武生税務署において、同税務署長に対し、よし子の平成六年分の分離課税の長期譲渡所得金額が六四五万円であり、これに対する所得税額が一三四万四〇〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、よし子の平成六年分の正規の所得税額と右申告税額との差額一三三三万三〇〇〇円を免れた(右金額及び明細は別紙5の1のほ脱税額計算書及び同2のほ脱所得の内訳明細のとおり)。

第六  被告人は、中村政雄がその所有する田を一億〇六五七万六〇〇〇円で売却したことに関して、政雄の代理人として右譲渡にかかる税申告手続を依頼されていた政雄の妻中村さのと共謀の上、右譲渡に係る政雄の所得税を免れようと企てた。政雄の実際の平成六年分の分離課税の長期譲渡所得金額は五三四九万一九六八円、正規の所得税額は一三九四万二三〇〇円であった。しかし、被告人は、政雄には光山司孝に対し三五〇〇万円の保証債務があり、かつ、政雄において右保証債務を履行したが、その求償が不能になったかのごとく仮装する方法により政雄の所得を秘匿した上で、平成七年三月一四日、前記武生税務署において、同税務署長に対し、政雄の平成六年分の分離課税の長期譲渡所得金額が二七四二万三三七六円であり、これに対する所得税額が六四九万七五〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、政雄の平成六年分の正規の所得税額と右申告税額との差額七四四万四八〇〇円を免れた(右金額及び明細は別紙6の1のほ脱税額計算書及び同2のほ脱所得の内訳明細のとおり)。

第七  被告人は、中村秀雄がその所有する田を一億〇〇四八万円で売却したことに関して、秀雄と共謀の上、右譲渡に係る秀雄の所得税を免れようと企てた。秀雄の実際の平成六年分の総合課税の総所得金額は四六七万五八四九円、分離課税の長期譲渡所得金額は三四一二万一〇三八円、正規の所得税額は八二九万四一〇〇円であった。しかし、被告人は、秀雄には斉藤琢磨に対し一〇〇〇万円の保証債務があり、かつ、秀雄において右保証債務を履行したが、その求償が不能になったかのごとく仮装する方法により秀雄の所得を秘匿した上で、平成七年七月一九日、前記武生税務署において、同税務署長に対し、秀雄の平成六年分の総合課税の総所得金額が四六七万五八四九円、分離課税の長期譲渡所得金額が一二三一万二八七二円であり、これに対する所得税額が二九五万四九〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、秀雄の平成六年分の正規の所得税額と右申告税額との差額五三三万九二〇〇円のうち二四〇万円を免れた(右金額及び明細は別紙7の1、2のほ脱税額計算書及び同3のほ脱所得の内訳明細のとおり)。

(証拠の標目)

括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。

判示事実全部につき

一  被告人の当公判廷における供述

判示第一の事実につき

一  第一回公判調書中の被告人の供述部分

一  被告人の検察官に対する供述調書四通(乙二ないし五)

一  江守清美(甲九)、渡邉忠造(甲一〇)、中村康浩(甲一一)、西川光良(甲一二)、大久保正治(甲一三)及び窪田義男(甲一四)の検察官に対する各供述調書

一  浜岸輝幸(甲七)及び長谷川光造(甲八)の収税官吏に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の証明書二通(甲一、三)及び査察官調査書(甲五)

一  蓑輪進一作成の確認書(甲四)

判示第二及び第三の各事実につき

一  長岡照雄(甲三八)及び大久保正治(甲三九)の検察官に対する各供述調書

一  江守清美の収税官吏に対する質問てん末書(甲三二)

判示第二の事実につき

一  被告人の検察官に対する供述調書(乙一一)

一  品川哲夫(甲四〇)及び品川夛四郎(二通、甲四一、四二)の検察官に対する各供述調書

一  渡邉忠造の収税官吏に対する質問てん末書(甲三七)

一  収税官吏作成の証明書(甲一九)及び査察官調査書(甲二二)

判示第三の事実につき

一  被告人の検察官に対する供述調書(乙一二)

一  吉村武雄の検察官に対する供述調書二通(甲四三、四四)

一  中嶋信海(二通、甲三四、三五)及び渡邉忠造(甲三六)の収税官吏に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の証明書(甲二六)及び査察官調査書(甲二八)

判示第四及び第五の各事実につき

一  渡邉忠造(甲八五)、大久保正治(甲八七)及び長岡照雄(甲八九)の検察官に対する各供述調書

判示第四の事実につき

一  被告人の検察官に対する供述調書(乙一三)

一  藤枝幸雄の検察官に対する供述調書(甲九二)

一  田中正暁の収税官吏に対する質問てん末書(甲五七)

一  収税官吏作成の証明書(甲四九)及び査察官調査書三通(甲五一ないし五三)

判示第五の事実につき

一  被告人の検察官に対する供述調書(乙一四)

一  藤枝幸雄の検察官に対する供述調書(甲九三)

一  藤枝よし子の収税官吏に対する質問てん末書(甲六五)

一  収税官吏作成の証明書(甲五八)及び査察官調査書二通(甲六〇、六一)

判示第六及び第七の各事実につき

一  渡邉忠造(甲八六)及び大久保正治(甲八八)の検察官に対する各供述調書

判示第六の事実につき

一  被告人の検察官に対する供述調書(乙一五)

一  長岡照雄(甲九〇)及び中村さの(甲九四)の検察官に対する供述調書

一  中村政雄(甲七四)及び中村與(甲七五)の収税官吏に対する質問てん末書

一  収税官吏作成の証明書(甲六六)及び査察官調査書四通(甲六八ないし七一)

判示第七の事実につき

一  被告人の検察官に対する供述調書(乙一六)

一  長岡照雄(甲九一)及び中村秀雄(二通、甲九五、九六)の検察官に対する供述調書

一  収税官吏作成の証明書(甲七六)及び査察官調査書三通(甲七八ないし八〇)

(法令の適用)

被告人の判示第一ないし第四の各所為はいずれも平成七年法律第九一号による改正前の刑法六五条一項、六〇条、所得税法二三八条一項に、判示第五及び第六の各所為はいずれも平成七年法律第九一号による改正前の刑法六五条一項、六〇条、所得税法二三八条一項、二四四条一項に、判示第七の所為は刑法六五条一項、六〇条、所得税法二三八条一項にそれぞれ該当するところ、所定刑中懲役刑及び罰金刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により最も犯情の重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により各罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中九〇日を右懲役刑に算入し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとする。

(量刑の理由)

本件は、全日本同和事業連盟福井県連合会会長を自称することのあった被告人が、不動産を売却した納税義務者らとその不動産売買を仲介した不動産業者らの依頼を受けて、納税義務者らにつき架空の保証債務を計上するとともに、求償権の行使不能を仮装して過少申告をしたという、いわゆる脱税請負の事案である。

被告人が脱税を請け負った納税義務者らは七名に上り、ほ脱額の総額は約八九四〇万円という大規模なもので、これらのほ脱率は平均約六割強に達する。

犯行の方法は、架空の契約書や領収証を捏造して、納税義務者らにつき架空の保証債務を計上するという大胆、巧妙、悪質なものであるが、被告人は、納税義務者らからの報酬を目当てに、このほ脱方法を自ら立案し、各納税義務者らの架空保証債務額なども被告人の一存で決め(窪田義男については、まず同和団体に対する架空の寄付金による方法で脱税しようとしたが、これが不可能であると知るや架空保証債務による方法に切り替えた)、保証債務の仮装のため架空の契約書や領収証の捏造をとりしきり、確定申告書の提出も自ら行うなど脱税のための実行行為の主要部分を行い、各犯行の中心的役割を果たしている。

さらに、本件につき特筆すべきことは、被告人が納税義務者らから取得した報酬額の異常な大きさと、その額の決定について納税義務者らの十分な承諾を得ていない不明朗さである。すなわち、被告人は、本件各犯行により総額約六四〇〇万円に上る報酬を受け取り、このうち、合計六一〇万円を本件に関与した不動産業者ら及び税理士に対し交付したほかは、被告人自身が約五七九〇万円を取得しているが、右報酬額は、本件ほ脱額総額の実に七割を越えるものである。このうち、例えば、藤枝よし子についての報酬(約一三六〇万円)はほ脱額(約一三三〇万円)を上回り、藤枝幸雄についての報酬(一〇〇〇万円)はほ脱額(約一一三〇万円)の約八八パーセント、中村秀雄についての報酬(約二〇〇万円)はほ脱額(二四〇万円)の約八五パーセント、吉村武雄についての報酬(約一五四〇万円)はほ脱額(約二一七〇万円)の約七〇パーセントに上るなど、異常に高額で納税義務者が承諾するとは通常考えられないものである。このように、被告人は、納税義務者らに対し、予納税額と報酬額との内訳を明示することなく、その合計金額を一方的に請求して、納税義務者らが脱税による多額の利益を上げられるものと思いこませて、右合計金額を受け取り、その範囲内で脱税を請け負ったが、後日に至り真実の納税額が小さく報酬額が余りに過大であることを知った納税義務者らは一様に意外であった旨述べている。脱税を依頼した納税義務者らは、被告人に抗議することも返還要求もできないまま諦めているのである。被告人は、納税義務者らの弱みにつけ込み、十分な承諾もしていないような多額の報酬をせしめていたもので、この点で犯行の態様はほとんど例を見ない悪質なものといわなければならない。しかるに、被告人は、これら約五七九〇万円もの多額の報酬を取得したまま、これらを全て遊興費等に費消したなどと供述し、本件発覚後も右報酬を返還するなどの措置を一切取っていないし、今後これを返還する意思も示していない。

これらに加え、本件犯行の態様、回数、その他の事実から、被告人が職業的に他人の納税問題、脱税工作に関与していたことが窺われ、また、本件各申告をした税務署においては、被告人は、かつて自ら活動していた同和団体の威勢を背景に行動していたことが認められ、犯情は甚だ芳しくない。

弁護人は、本件脱税を当初計画したのは納税義務者らと不動産業者らであり、彼らの依頼がなければ、被告人が本件脱税に関与することはなかったと主張し、確かに本件各犯行がいずれも不動産業者らから持ち掛けられたものであることは認められるが、前記のとおり、被告人は本件の各脱税についてその巧妙な手口を自ら立案実行し、終始中心的役割を果たし、実に多額の報酬を取得していることを考慮すると、被告人の責任が納税義務者や不動産業者らよりも軽いなどとは到底言い難い。また、弁護人は、本件の納税義務者らに係る申告書の作成に携わった税理士のずさんな、あるいは無責任な態度を非難するが、右税理士の対応には税理士としての職責にもとり、あるいはその倫理に反する行動をとったと非難されても致し方ない面があるとしても、右により被告人が本件脱税の工作に中心的に関わった責任が軽減されるわけではない。さらに、弁護人は、被告人の本件脱税に係る申告に対する税務署の対応を論難するかのごとくであるが、我が国が申告納税方式を採用している以上、税務署としては提出された関与税理士の押印のある申告書を実質的審査をすることなく受領するのが当然である上、前記のような巧妙かつ大胆、悪質な策を弄して多額の脱税を企てた被告人の側から、税務署の対応が甘いために本件各犯行が可能になったなどと主張するのは、本末転倒の議論というほかはない。

以上の諸点及び本件が善良な納税者の納税意欲、申告納税制度の健全な運用に及ぼした影響などを考慮すると、被告人の刑事責任は相当に重いというべきである。

他方、被告人には、本件各犯行を素直に認め、反省の態度を示していること、本件につき相当期間身柄を拘束されたこと、右身柄拘束や報道等により被告人が経営していた会社の営業にも影響を受けたなど、相当の社会的制裁を受けていること、これまで自治会活動により地域に貢献してきたこと、同種前科が見あたらないこと、納税義務者らにより修正申告とほ脱に係る本税の納付が既になされていること、妻が被告人の更生への協力を約束していることなど、有利な事情も認められるので、これらの情状を総合考慮した上、被告人を懲役一〇月及び罰金二五〇〇万円の実刑に処するのを相当と判断した。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松村恒 裁判官 手﨑政人 裁判官 横山泰造)

別紙1の1

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙1の2

ほ脱所得の内訳明細

〈省略〉

別紙2の1

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙2の2

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙2の3

ほ脱所得の内訳明細

品川夛四郎

〈省略〉

西本寛一

〈省略〉

別紙3の1

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙3の2

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙3の3

ほ脱所得の内訳明細

吉村武雄

〈省略〉

西本寛一

〈省略〉

別紙4の1

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙4の2

ほ脱所得の内訳明細

〈省略〉

別紙5の1

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙5の2

ほ脱所得の内訳明細

〈省略〉

別紙6の1

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙6の2

ほ脱所得の内訳明細

〈省略〉

別紙7の1

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙7の2

ほ脱税額計算書

〈省略〉

別紙7の3

ほ脱所得の内訳明細

中村秀雄

〈省略〉

西本寛一

〈省略〉

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